プルタブを集めています。御協力をお願いします。
プルタブを集めて車椅子を贈る運動を進めていますが、皆さんの日常生活で使用したアルミ缶のプルタブを集めると車椅子を贈ることができます。
皆さんが飲んだ後のアルミ缶のプルタブをカチカチとやって取って頂き、それを貯めて頂ければと思います。
捨てればゴミですが、集めれば役立てることができます。貯めたものを事務局に持参して頂くか、送って頂ければ幸いです。
昨年は、22キロ集めることができました。今後とも継続して行きたいと思いますので、御協力よろしくお願い致します。
安全・安心の街づくりのために
彩の国安全・安心事業協会
POWER VALUE SAVER
正規代理店
子ども虐待防止
オレンジリボン運動
当協会は、子ども虐待防止運動を積極的推進します。
従業員募集中
埼玉県内で当協会の会員企業が経営する景品買取所で働ける方を募集しています。
詳細は、当協会事務局まで連絡下さい。
一般社団法人 彩の国安全・安心事業協会
048(642)6638
お二人に感謝状を贈呈
去る6月28日鴻巣市鎌塚の景品買取所で発生した強盗致傷事件の犯人逮捕に貢献した吹上郵便局員の青木三徳さん(43歳)と小田川大騎さん(28歳)のお二人に、8月19日に当協会から感謝状と記念品が贈呈されました。
青木さんは、バイクに乗って偶々現場近くで信号待ちをしていたところ、パチンコ店員の2人に追いかけられている犯人を目迎し、犯人に気づかれないように3キロ程追跡して物陰に隠れるのを確認。このとき偶然通りかかった小田川さんと連携して警察官に知らせるなどして犯人逮捕に貢献されました。
感謝状を贈った平本一郎代表理事は、「犯人を追跡しようと思っても、実際に行動に移すのは勇気がないと出来ることではない」と二人に賛辞を送りました。
青木さんは、「こんなすごいことをした実感がないのでびっくり」、小川さんは「当時は犯人を捕まえるのに必死だったので、うれしい」とのことでした。
また、この時の様子は、テレビ埼玉では同日夕方に放映され、8月21日には埼玉新聞でも大きく取り上げられ、お二人の勇気ある行動を称える内容でありました。
強 盗 訓 練 を 実 施
当協会では、例年、年末を控えての景品買取所における強盗訓練を開催しております。
本年は、11月26日に鶴ヶ島市内のマルチャン鶴ヶ島インター店で実施しました。
今回の訓練では、従業員が出勤して来たたところを襲われて、景品買取所に押し込まれて立てこもり、金品を強奪されるというものでした。
白バイやパトカー、覆面パトカーなどが駆け付け、西入間警察署の職員の方々にご協力を頂き、110番通報要領や、犯人の説得、逮捕の瞬間などの訓練を目の当たりにし、参加していた女性は「怖いですね。気を緩めないで、警戒しなければ。訓練に参加して良かった。」と言っていました。
会員の景品買取所に対する防犯指導を実施
埼玉県内で令和2年12月8日未明にパチンコ店を狙った強盗事件が発生しました。
こうした被害を防止するため、令和2年12月16日に会員企業が経営する景品買取所10店舗に対して防犯指導を実施しました。
年末年始は、窃盗や強盗事件等が多発する傾向にあることから、日頃から防犯設備の点検、周囲の安全の確認、外に出る際は周囲をよく確認するなどを指導し、チラシと防犯指導受講済みの配布をしました。
従業員は、「警戒心を怠ることの無いように頑張ります」とのことでした。
ストップ!オレオレ詐欺!
最近、家族や警察官、銀行員を装って現金やキャッシュカード等を騙し取る詐欺が多発しています。
自分は絶対騙されないと思っていても被害を受けるケースがあり、被害を防止するためには、日頃から家族と連絡を取り合って、合言葉を決めるなどすることが大切です。一度騙された被害者が再度騙されることもありますので、充分注意して下さい。
オレオレ詐欺は、親が子供を心配する優しさを利用した許されざる行為であり、当協会としては会員企業等に啓発用のポスター掲出し、一人でも多くの方々に見て頂き被害を防止するための活動を行っておりますので、皆様方のご理解とご協力をお願い致します。
運転中の携帯電話利用に対する罰則強化
令和元年12月1日に改正
●走行中走行中、携帯電話等を手で持って通話したり、画像を注視すると
反則金が約3倍 原 付 12000円 普通車 18000円
点数が3倍 1点から3点に
●携帯電話等を使用して自動車等を運転し、交通事故を起こすなどすると
反則金制度の対象外となり、刑事処分の対象に点数が2点から6点(免許停止)に
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金から1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に
自動車等の運転中に携帯電話を操作していて重大事故が発生していますので、一寸のつもりで画面を見たり、操作をすることは大変危険ですので運転中は絶対しないようにしましょう。
風俗・飲食店の事業者等と暴力団の禁止行為を定め、違反すると罰則が科せられる地域です。大宮駅周辺の一部地域が指定されております。
桜木町1・2、下町1・2、大門1・2、仲町1・2、宮町1・2・4丁目
●禁止行為
特別強化地域内の営業+事業者の禁止行為=違反
・暴力団員を客に接する業務に従事させる・暴力団員に用心棒をしてもらう
・暴力団員に用心棒料やみかじめ料を払う
● 罰金 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
※事業者を対象として自首減免規定があります。